ビルマ連邦樹立のためのマナプロー合意
1992年7月31日
1992年7月31日
ビルマは、数千年にわたりさまざまな民族が原住民として、隣り合わせに共存してきた地です。ビルマはこれらすべての原住民族のものです。
原住民族すべての欲求と願いに基づく真の連邦制が樹立されてはじめて、ビルマはひとつになり、安定します。このような想いをもって、アウンサン将軍と原住民族指導者たちは1949年2月12日、パンロン合意に調印したのでした。しかしこの合意は実際には一度も法制化されませんでした。
現在、ビルマ社会主義計画党(BSPP)および国家法秩序回復評議会(SLORC)というファシスト的軍事独裁政権の狂信的民族主義に基づく行動により、原住諸民族はその民族的権利を奪われています。民主主義と国民の基本的人権もまた蹂躙されています。国民どうしの協調は破壊され、内戦はいよいよ激しくなっています。
だからこそ、原住諸民族とすべての国民はこの軍事独裁政権を打ち倒し、平等、自己決定権、民主主義、基本的人権が保障される真の連邦国家を創出しなくてはなりません。
連邦国家における平等、自由、協調、安全保障、友愛、信頼、発展の実現のためにまずなすべき務めは、SLORC軍事独裁政権を打ち倒し、民主主義と平和、連邦制を打ち立てることです。この目標に到達するために、
1.ビルマ連邦国民合同政府(NCGUB)
2.国民民主連盟解放区(NLD-LA)
3.ビルマ民主同盟(DAB)
4.国民民主戦線(NDF)
は、1992年7月31日マナプローにて以下の事項について揺るぎない合意に達しました。
1. SLORCの狂信的民族主義とファシスト的軍事独裁政権の幕引きのために、わたしたちはともに闘います。
2. SLORC軍事独裁政権が終わりを迎えた後、自由と平和が達成されたとき、すべての原住民族とすべての政党の参加する真の国民会議が開催されます。
3. わたしたちは、原住民族と国民すべての希望に合致する真の連邦憲法を作成します。
4. いかなる民族も特権を持たず、また連邦内のいかなる民族、いかなる少数集団もその基本的人権を制約されない、という原則にわたしたちは則ります。
5. わたしたちは、すべての原住民族が平等と自己決定権、民主主義、基本的人権を享受する連邦国家を作ります。これと同時に、
a. カチン人、カレン人、チン人、モン人、ビルマ人、シャン人等の諸民族は民族州を有し、これらの民族州は諸州の連邦的連合の一部となります。
b. 民族州はその統治権の一部を連邦国家に譲渡します。立法権、行政権、司法権を含む残余の統治権が、民族州によって行使されます。
c. 連邦国家は民族議会(上院)と国民議会(下院)の二院からなります。
d. 軍に対する文官優位の原則にしたがい、連邦軍と州軍は、選挙によって選ばれた政府の直轄下におかれます。
e. 連邦国家政府の立法的、行政的、司法的出先機関は監査を受け、その権限との釣り合いが図られます。また司法の独立も保たれます。
f. 憲法は、狂信的民族主義とファシスト的軍事独裁政権の再発を防止すべく設計されます。
セインウィン博士
首相
ビルマ連邦国民合同政府
ウ・ティンアウン
書記
国民民主連盟(解放区)
ソウ・ボーミャ
議長
ビルマ民主同盟
ナインシュエキン
議長
国民民主戦線
ビルマ暦1354年ワガウン月白分1日
西暦1992年7月31日
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