2008/06/15

「基本原則」セミナー決議

「基本原則」セミナー決議
2005年2月12日

 将来のビルマ連邦憲法のための基本原則を定めるセミナーが、2005年2月9日から12日にかけて、ビルマ国境の某所にて開催され、成功を収めました。政治組織、女性組織、青年組織、ビルマ連邦内の市民社会団体から、106人の国民の代表、指導者が出席しました。
 セミナーの後、代表たちは将来のビルマ連邦憲法のための以下の基本原則を全会一致で承認しました。

基本原則

1.主権
ビルマ連邦の主権は国民に由来する。

2.平等
ビルマ連邦の諸民族は政治的・民族的権利を平等に享受する。

3.自己決定権
すべての民族は、政治的・経済的・社会的・文化的自己決定権を完全に享受する。

4.連邦の諸原則
ビルマ連邦は、自己決定権を完全に享受する諸州とともに樹立される。そして、連邦議会は、民族議員議会(上院)と代議員議会(下院)からなる二院制立法府である。

5.少数者の権利
連邦の州内に居住する少数者国民のすべての権利は憲法により完全に保障される。

6.民主主義、人権、性の平等
宗教的信条、民族、性にもとづく差別はこれを許さず、基本的人権と民主主義的権利は法によって守られ、保障される。

7.政教分離
連邦は非宗教的国家とする。

8.多党制民主主義政体
ビルマ連邦は多党制民主主義政体を施行する。

 上記の基本原則に加えて、セミナーの代表者たちは、将来の連邦政府憲法の起草にさいして以下の諸点を含めることにも同意しました。

1.文民の優位:連邦防衛軍は文民の管轄下におかれ、これに統制されること。
2.連邦内に新たな州を設置することを許す条件。
3.(a) 環境を保護すること。
(b) 女性と子どもの福祉を推進し、特別な措置を講じて女性と子どもの利益を保護すること。

今後の責務に関する決議
(1) 将来の連邦憲法の起草に向けて、本セミナーで承認された基本原則に基づき連邦憲法草案作成を引き続き進めること。

(2) この責務の遂行を、NCUB(ビルマ連邦国民評議会)、NDF(国民民主戦線)、UNLD(LA)(合同民族民主連盟[解放区])、KNPP(カレンニー民族進歩党)、SDU(シャン民主同盟)、WLB(ビルマ女性連盟)、諸青年組織にゆだねること。

(3) 連邦憲法作成過程を促進するために、憲法起草調整委員会および専門家からなる諮問委員会を組織すること。

(4) 基本原則にたいする広範囲の支援を以下の組織より勝ち取るべく精力的に努力すること。
a. すべての国民
b. 国内の諸政党
c. 停戦協定を結んだ原住民族武装勢力
d. SPDCの防衛軍
e. 世界の諸政府と国際諸機関

1.連邦政府国会議員(MPU)
2.ビルマ連邦国民合同政府(NCGUB)
3.国民民主連盟(解放区)(NLD-LA)
4.全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)
5.全ビルマ・ムスリム連盟(ABMU)
6.全ビルマ青年僧侶連盟(ABYMU)
7.アラカン解放党(ALP)
8.チン民族戦線(CNF)
9.新社会民主党(DPNS)
10.ビルマ労働組合連盟(FTUB)
11.カレン民族同盟(KNU)
12.ラフ民主戦線(LDF)
13.ビルマ・ムスリム解放機構(MLOB)
14.民主主義と発展のネットワーク(NDD)
15.ナガ民族民主連盟(NNLD)
16.海外カレン機構(OKO)
17.パオ人民解放機構(P.P.L.O)
18.ミェィッダウェイ連盟戦線(M.D.U.F)
19.人民防衛戦線(PDF)
20.人民解放戦線(PLF)
21.人民進歩戦線(PPF)
22.パラウン州解放戦線(PSLF)
23.人民愛国党(PPP)
24.アラカン民主連盟(ALD)
25.チン民族民主連盟(CNLD)
26.カチン民族民主会議(KNCD)
27.MNDF−モン民族民主戦線
28.マラ人民党(MPP)
29.UKL−合同カレン連盟
30.カチン民族機構(KNO)
31.ゾミ民族会議(ZNC)
32.シャン民主連合(SDU)
33.カレンニー民族進歩党(KNPP)
34.ビルマ女性連盟(WLB)
35.ビルマ学生青年フォーラム(SYCB)
36.民族青年フォーラム(NY Furum)
37.政治囚支援教会(AAPP)
38.ビルマ弁護士協議会(BLC)
39.全ビルマ学生連合連盟(外交委員会)(ABSFU-FAC)
40.ビルマ労働者連帯機構(BLSO)
41.調整委員会(Fort Wanye)
42.子どもの権利の保護と促進委員会(CPPCR)

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