2008/06/15

パンロン合意

パンロン合意
1947年
1947年2月12日、パンロンにて調印

ビルマ総督府行政参事会の参事たち、シャン諸州の全藩王と代表たち、カチン山岳地帯とチン山岳地帯の代表たちの出席のもと、パンロンにおいて会議が行われてきた。

会議の出席者たちは、シャン人、カチン人、チン人が、ビルマ暫定政府に直ちにす協力すれば、よりすみやかに解放を達成しうるであろうと信じている。

1. 山岳地域諸民族合同最高参事会(SCOUHP)の代表たちの推薦のもと総督によって選出された山岳諸民族代表は、辺境諸地域参事に任命され、同様の手続きによって行政上の権限を付与されるものとする。

2. 当該参事はまた、総督府行政参事会の無任所の参事として任命され、辺境諸地域の統治は、国防、外交等の事柄に関して憲法制定会議の定めるところに従い、行政参事会の権限下に置かれる。辺境諸地域参事には、同様の手続きによって行政上の権限が付与されるものとする。

3. 当該参事は、自らの属さない民族を代表する二名の副参事によって補佐されるものとする。二名の副参事は自らの帰属する地域の事柄を第一に扱い、参事は残余の辺境諸地域すべての事柄を扱うべきであるが、この三名は憲法制定会議の定めるところに従い、共同責任の原則に則って職務を遂行しなくてはならない。

4. 行政参事会参事の資格において、辺境諸地域参事は行政参事会中、辺境諸地域の唯一の代表者となる。一方、副参事は、辺境諸地域に関わる事柄が議論される場合に行政参事会会議に出席する資格を持つ。

5. 総督府行政参事会が上述のごとく増員されるとはいえ、参事会は、辺境諸地域がその内政において享受している自治権をいささかなりとも侵害するような機能を辺境諸地域に対して有さない。辺境諸地域の内政における完全な自治権は、原則的に承認されている。

6. 統一ビルマにおける単独のカチン州の境界策定と設置に関する問題は、憲法制定議会の決議に委ねられるべき事項であるものの、そのような州の設置が望ましいという点では合意が成された。この目的の遂行に向けた第一歩として辺境諸地域参事と副参事は、1935年ビルマ総督府法によって第二指定地区とされたミッチーナー地区とバモー地区内の各地の行政府から助言を求められるべきである。

7. 辺境諸地域の市民は民主主義諸国で基本的なものとされている諸権利と諸特典を享受すべきものとする。

8. 本合意において承認された諸取り決めは、シャン州連邦の既得の財政的自治権を毀損するものではない。

9. 本合意において承認された諸取り決めは、カチン山岳地帯と統合山岳地帯がビルマの歳入より受け取る権利をもつ財政的支援を毀損するものではない。また、行政参事会は辺境諸地域参事と副参事とともに、ビルマとシャン州連邦との間にあるような財政的取り決めがカチン山岳地帯とチン山岳地帯とでも適用可能かどうかを検討する。

ビルマ総督府
(署名) アウンサン

カチン委員会
(署名) シンワノウ、ミッチーナー
(署名) ザウリップ、ミッチーナー
(署名) ディンラタン、ミッチーナー
(署名) ザウラ、バモー
(署名) ザウロウン、バモー
(署名) ラバングロウン、バモー

チン委員会
(署名) プ・ルルムン、ファラム
(署名) プ・タウンザクップ、ティディム
(署名) プ・キオマン、ハーカー

シャン委員会
(署名) タウンペン州藩王
(署名) ヤウンウェ州藩王
(署名) 北センウィ州藩王
(署名) ライカ州藩王
(署名) モンパウン州藩王
(署名) サモンカム州藩王
(署名) サトゥン州藩王代理クンプン
(署名) ウ・ティンエー
(署名) ウ・トゥンミィン
(署名) ウ・チャブー
(署名) クンソウ
(署名) サオヤペパ
(署名) クンティー

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